Dokdo vs Takeshima

独島 vs 竹島 (japanese)

neutensis 2022. 9. 3. 21:01

1.処分に関する基礎事実

原告は外交部長官に国民申聞鼓の経路で日本の主張に反論する主張を含め、独島に関する正確な情報を案内せよという趣旨の苦情を提起したが、外交部は2度回答した後、終結処分した。 これに対し2021.12.9.原告は被告に外交部を被陳情人として韓国領土に対する知る権利を保護せよという趣旨で陳情を提起したが、2022.3.21.被告は事実と認めるに足る客観的な証拠がない場合に該当するという理由で陳情を棄却した。


2. 独島(竹島)について

地図や明らかな記述等の部分のみを抜粋して整理する。 日本国の基本的立場 日本国は韓国による竹島占拠は国際法上何の根拠もなく行われる不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠によって竹島に対して実施するいかなる措置も法的正当性を持たないという。 竹島領有権問題については、国際法に基づき平和的に紛争を解決しようとする立場を持っている。 また、韓国側からは日本が竹島を実質的に支配し領有権を再確認した1905年以前に韓国が竹島を実質的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されなかったという。 日本国の独島に対する認知 現在の竹島は日本でかつて「松島」と呼ばれ、逆に鬱陵島が「竹島」または「磯竹島」と呼ばれた(下記2つの写真参照)。


(意見1)少なくとも1724年に日本は竹島を地理的観点から正確に認知していた。 日本が考える韓国の独島なのか。 日本は、韓国が「三国史記」(1145年)、「世宗実録地理誌」(1454年)、「新増東国輿地勝覧」(1531年)、「東国文献備考」(1770年)、「満期要覧」(1808年)、「増補文献備考」(1908年)などの記述を根拠に「鬱陵島」と「現在の独島」という2つの昔から「于山島」という2つの島を認知しており、

(1) 三国史記には于山国だった鬱陵島が512年新羅に帰属したという記述はあるが、「于山島」に関する言及はなく、朝鮮の他の古文献に出ている「于山島」に関する記述を見れば、その島には多くの人が住んでおり、大きな竹が生えているなど竹島の実状とは合わない点があり、むしろ鬱陵島を想起させる内容だ。

(2) 万機要覧内の余地の記述を見れば、牛山島と鬱陵島は同じ島となっている。

(3)"新増東国輿地勝覧"に添付されている地図では、鬱陵島と'傘も'が別の2個の島で描かれているが、'傘も'が竹島を指すものならば、この島は鬱陵島の東側に鬱陵島よりもはるかに小さな島で描かれたっかたもこの指導における'傘も'は鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれており、さらに、鬱陵島の西に位置するため、于山島がドクドイル数はない(下図参照)。

日本国の独島領有に関する主張は、漠然とするので記載しないこと。 鬱陵島渡航禁止事件関連事実。 米子のオヤと村川両家は時期は正確ではないが、下記のように鬱陵島渡航免許を得た事実がある。

ところで、村川と大矢は1692年、1693年、鬱陵島に行ったの時、多数の朝鮮人が鬱陵島(ウルルンド)で漁をしているのを発見し、安龍福とパクオドゥン二人を日本に連れて帰ることにした。 この時点に朝鮮王朝は自国民の鬱陵島渡航を禁止していた。 幕府の命によって対馬藩は上二人を送還して朝鮮に鬱陵島渡航禁止を要求する交渉をしたが鬱陵島(ウルルンド)帰属問題による意見の対立によって合意には至らなかった。 対馬藩から交渉決裂の報告を受けた日本国は、鬱陵島を日本領にしたものではないという理由で1696年1月、鬱陵島渡航を禁止した。 時期ははっきりしないが、安龍福(アン・ヨンボク)が送還されたのをきっかけに日本国と朝鮮は鬱陵島(ウルルンド)の出漁について交渉を始めた。

独島の島根県編入。 1904年島根県隠岐島住民は、日本政府に独島に対する領土編入や10年間貸与を請願し、1905年政府はこれを受け入れて、竹島と命名して、島根県に編入した。 その他、竹島を寛裕て当て江(官有地臺帳)に登録して、独島周辺のアシカ捕獲を許可制にした。

(意見2)日本国の立場によると公式的に独島が日本領になったのは1905年だ。

韓国の独島編入。 韓国では1900年'大韓帝国勅令41号'によって鬱陵島を蔚島(鬱島)に改称するとともに、図鑑(島監)を郡守(・郡守)にしたとなっている。 そしてこの勅令の中で鬱島郡(鬱島郡)が管轄する地域を'鬱陵伝道(全島)と竹島()、石島(石島)'と規定した。 ここで「竹島」は鬱陵島付近にある「竹西」という小さな島だ。

(意見3)ここで言う石島とは独島と推定されるが、勅令だけで石島が独島を意味するとは言い難い。

第2次世界大戦後の独島 連合国総司令部覚書(SCAPIN)には、日本政府に対して政治上または行政上の権力行使を停止しなければならない地域、また漁業および捕鯨を制限する区域を指令したが、これに独島が含まれた。 しかし、この指令には領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないと明記されている。 SCAPIN第677号では鬱陵島と済州島、伊豆諸島、小笠原群島などと共に独島を日本が政治上および行政上の権力を行使できる地域として含まなかった。 これに関連し、ポツダム宣言第8項では、「日本国の主権は、本州、北海道、九州、四国及び我々が決定する様々な小島に限られるべきだ」と定めている。

(意見4)領土帰属の最終決定とはみなせないが、他の領土に対する帰属状況を見ると、連合国は当時独島の帰属主体を日本国と判断しなかったものとみられる。

SCAPIN第1033号で日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサーライン)を拡大したが、第3項には「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に接近してはならず、また、この島との一切の接触も許されない」と記載されている。 しかし同第5項には「この許可は当該区域又はその他いかなる区域に関しても国家統治権、国境線又は漁業権に対する最終的決定に関する連合国の政策表明ではない」と明記されている。 マッカーサーラインは1952年4月25日に廃止された。

(意見5)これも意見4と連結してみると、当時連合国は独島を日本領と判断しなかったようだ。 ただし、但し、但し書きの内容を考慮すれば連合国に独島の帰属主体に関する疑問点があったと推定されることもある。

(意見6)韓国はSCAPIN第677号と第1033号を独島が自国領という根拠で使用しているが、但し書き条項によって領土帰属主体に関する最終的判断と見ることはできない。

サンフランシスコ平和条約における独島の扱い 1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は朝鮮の独立に関する日本の承認を規定すると同時に、日本が放棄しなければならない地域で「済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮」と規定した。

この部分に関する英米両国の草案の内容を知った韓国は同年7月、梁裕燦駐米韓国大使を通じてアチソン米国務長官に書簡を提出しㅆヌデその内容は'韓国政府は第2兆a抗議'放棄する'という言葉を'(日本国が)朝鮮及び済州島(チェジュド)、巨文島、鬱陵島、独島及びパランドを含む、日本が朝鮮を併合する前に朝鮮の一部だった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する'に変更してくれることを願う。'ということだ。

韓国側の意見書について米は同年8月ラスクの極東担当国務次官補を通じて梁裕燦大使の書簡に次のように回答することにより、韓国側の主張を明確に否定した。

『アメリカ合衆国政府は1945年8月9日、日本がポツダム宣言を受諾した事実がその宣言で言及した地域に対する日本の正式または最終的な主権の放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約が反映しなければならないとは思わない。 独島や竹島あるいはリアンクル岩として知られた島に関して言えば、通常人が住んでいないこの岩の島は、韓国の情報によると朝鮮の一部に扱われたことが決してなく、1905年ごろから、日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。 この島はかつて朝鮮が領有権主張をしたと見られない』

(意見7)この時点で英米両国は、独島を韓国領だと思わなかった。 サンフランシスコ平和条約は英米両国が建てた規範という点を考慮すると、サンフランシスコ平和条約の立法趣旨上、独島が韓国領がないという点は明らかなようだ。 特に、独島の領有権を決定するにあたって最も中心となる国際規範が日本側に傾いているという点は韓国にとても不利だ。

1954年に韓国を訪問したのヴァン・フリート大使の帰国報告でも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれないというのが米国の結論だと記録されている。

ちなみに、サンフランシスコ平和条約は1951年9月8日、米サンフランシスコで48ヵ国が参加して署名して1952年4月28日に発効された条約である

爆撃演習区域としての独島。 日本がまだ占領下にあった1951年7月連合国総司令部は連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号によって、竹島を米軍の爆撃訓練区域に指定した。

(意見8)、米国はサンフランシスコ平和条約の署名ㆍ発効以前から独島を日本領と判断したものとみられる。 いつブトインジヌンはっきりしない。 以前のSCAPINとの立場が変わっただけに、その原因があったものと推定される。 これを把握することが韓国政府としては重要だ。

 

サンフランシスコ平和条約発効直後の1952年7月、米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望すると、日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく協定)。 現在の「日米地位協定」につながる)に基づき、同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会は、在日米軍が使用する爆撃訓練区域の一つとして竹島を指定するとともに、外務省がその旨を告示した。

日米行政協定によると、合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関としての任務を遂行する」とされている。 したがって、竹島が合同委員会で協議され、また在日米軍が使用する区域に決定したということは、まさに竹島が日本の領土であることを示すものだ。

李承晩ラインの設定 1952年1月、イ·スンマン韓国大統領は「海洋主権宣言」を発表し、いわゆる「イ·スンマンライン」を国際法に反して一方的に設定し、このラインの内側にある広大な水域に対する漁業管轄権を一方的に主張すると同時に、そのラインの中に竹島を含ませた。

1953年7月、韓国漁民に対して独島から退去するよう要求した日本の海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃を受けた。 1954年6月、韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐屯部隊を独島に派遣したことを発表した。 1954年8月、独島周辺を航行中の海上保安庁の巡視船が独島警備隊から銃撃を受けた。 韓国は今も警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設などを構築している。

(意見9)情況上、韓国は国際規範(サンフランシスコ平和条約)上、独島が日本領になることを知り、武力で独島を確保しようとしたのだ。 これは国際法で争う場合、韓国に非常に不利に働くことになる(国際法は紛争に対する平和的解決を"非常に"重視する)。

ICJ回付提案 日本国は韓国の「イ·スンマンライン」設定以後、韓国側が行う竹島領有権主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物設置などに対してその度に厳重に抗議した。 そうした中、日本国は竹島問題の平和的手段による解決を図るため、1954年9月、外交上の構想書(noteverbale)を送り、竹島領有権に関する紛争を国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案したが、同年10月、韓国はこの提案を拒否した。 1962年3月の日韓外相会談の時も、小坂善太郎外務大臣(当時)が崔徳信(チェ·ドクシン)韓国外務長官(当時)に本件をICJに付託することを提案したが、韓国はこれを受け入れなかった。 2012年8月にも、日本国は李明博大統領(当時)が歴代大統領としては初めて竹島に上陸したことを受け、再び構想書を送り、竹島領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案したが、同月、韓国は日本国の提案を拒否した。

ICJに対する付託は1954年当時、米国も韓国について勧誘した。 1954年に韓国を訪問したバンフリート大使の帰国報告には「米国は竹島が日本領土だと考えているが、本件をICJに付託することが適当との立場であり、非公式にこれを韓国に提案した」との記録が残っている。

4.ICJ(国際司法裁判所)の先例整理

1。France v.UK、1953.11.17.

この事件は英国とフランス海峡の間にある二つの岩礁MinquiersとEcrehosの領有権が両国のどの国にいるかどうかが争点になった領土紛争事件だ。

英国は1066年、フランスのノルマンディー公爵ウィリアムが英国を侵攻する際に問題の岩礁を含めてChannel Islandsが英国領となりノルマンディーは1204年、フランスのPhilip Ausustus王が武力で回復したが、Channel Islandsは依然として英国支配下にあったと主張した反面、フランスは1204年のノルマンディー回復市ノルマンディー海岸にあるChausey島までフランスが回復しており、これらの岩礁はChauseyの島と共にフランスの領土になったと反論した。

英国は1066年ノルマンディコンのイギリス侵略の後、これらの岩礁が英国領だったということを裏付けする4件の中世条約と29件の文書を提示したが、裁判部はその内容が不明瞭で、岩礁に対して直接的に言及しているわけでもないので、これを根拠に領有権に所在に関する意味ある判断を導き出すことが不適合と判断した。

彼のほか、英国はJohn王がPiers des Preauxという英国男爵にJersey、Guernsey、Alderney島を封土に下賜するという1200年1月14日付勅令、3年後Piers des Preaux男爵がEcrehos岩礁をVal-Richer修道院に奉献するという内容の書簡(この岩礁が英国王から受けたと明記されドェオある)、Jersey、Guernsey島とそれに付属されたその他の図書管理責任を特定管理に付与するという1258年と1360年の国王の勅令も提出したが、上記のような点だけでは岩礁の領有権に対する確定的な結論を見出すことができず、領有権問題は、窮極的に所有とジクジョプジョクウに関連する証拠によって決定されなければならないと確認した。

フランスの領有権に関する主張は、英国の王は同時にノルマンディー工作というフランスの封建領主であり、Channel Islandsを含めたノルマンディー地域は、フランス王の封土という点に起源を置いていた。 フランスは1202年4月28日、フランス裁判所がノルマンディーボール(同時に英国王)の封土全体を没収するという判決を提示したが、裁判部は争いがある歴史的事実を判断することが、裁判所の役割もなく、たとえノルマンディー(およびChannel Islands)がフランスの封土だったと認めてもその事実は1204年以後、歴史的変遷を経て、意味がなくなっており、法的に有効なまた、他の所有権と代替されたという点が立証されない限り、現時点で、何の法的な効力を発生させないと考えた。

裁判部は英国が両岩礁に対する領有権を立証できないなら、これらの岩礁は1204年、フランスのノルマンディー修復の後、引き続きフランスの領土とみるべきというフランスの主張に対して裁判部は1204年以降、フランスと英国間での多くの戦争と強化を通じてChannel Islandsの領有権が変化したので1204年のノルマンディー修復について、フランスが主張する法的な効力を認めることは難しいと確認した。 裁判部は(領有権の判断に当たり、)決定的に重要なのは中世の歴史的事実から導出された間接的な推論ではなく、岩礁の所有と直接的に関係した証拠だと断言してこれに該当する最近の協定などを注意深く観察した。

1839年に漁業協定。 英国とフランスは1839年8月2日、漁業協定を締結してChannel Island付近に共同漁労区域を設定した。 フランスはMinquiersとEcrehosがこの区域内に所在するが、領有権とは関係がないので1839年8月2日以後、各国がこの岩礁で行った行為は領有権の証拠として相手国に対して提起することはできないと主張したが、裁判部は、フランスの主張を受け入れなかった。 裁判部はまず、1839年共同漁労区域は漁労活動に関するものであり、(共同漁労区域内の島のような)陸地の使用とは無関係で、当事国が漁業協定の締結後の活動をもとにしたこの事件岩礁に対する領有権を表出しないようにする効果を持つと見ることができないと判断した。 裁判部は該当岩礁の領有権の所在が明白な場合にも当事国は彼らを含めた共同漁労区域を設定できる裁量があり、共同漁労区域にもかかわらず、当事国は、領有権を表出する1839年に漁業協定の締結後、行為を根拠に、領有権を主張したり、獲得できると見た。

決定の期日(critical date)。 英国は、両国がICJ裁判付託に合意した特別約定締結日の1950年12月29日だと考えられた。 該当岩礁の領有権について両国が長年にわたって意見の一致を見ることはできなかったが、具体的な紛争として確立(crystallized)なったのはその日ということだ。 一方、フランスは1839年8月2日、漁業協定締結日が決定的な期日であり、この日付以降の行為は領有権保有の根拠として活用することができないと主張した。 裁判部は漁業協定締結日に該当岩礁の領有権に関する紛争が発生してはおらず、両当事国が問題になった海域で排他的な漁業権について争ってくることはしたが、(漁業協定で)この問題を岩礁の領有権問題と結び付けなかったと確認した。

※決定の期日を基準としてその前にあった事実関係を基準に領土の領有権を判断する。

Ecrehosの領有権心理。 先立って、ICJ裁判部は直接的な証拠が重要だとしながら1)、英国王立裁判部がEcrehosで犯罪を犯したJersey島の住民を裁判した多数の事例(1826、1881、1883、1891、1913、1921)、2)Jerseyの治安当局がEcrehosで発見された変死体を検死した事例(1859、1917、1948)、3)1820年頃からJerseyの住民がEcrehosに住宅建設および居住した事実、4)Ecrehosの居住民がJersey聖堂の信徒名簿に記載され、税金を納付した事実、5)Ecrehosの居住民所有の漁船がJersey抗議船籍の記録簿に1872年登録され、この漁船についた魚アップ免許が1882年に取り消された事実、6)Ecrehosで行われた不動産取引契約書が所有権を証明するためにJersey島、登記簿に登記された多数の事例(1863、1881、1884)、7)1884年Jersey税関分所がEcrehosに設置されてJersey、税関当局の調査(census)の範囲にEcrehosが明記されて調査のために税関員が1901年に訪問した事実、8)Jersey当局官憲が1885年以降、周期的にEcrehosを訪問しており、船舶引き込みを根拠に、Ecrehosの領有権は英国にあると決定するしかないと結論付けた。

 

Minquiersの領有権心理。 1)Jersey、司法当局がMinquiersで発見された死体を検死した記録(1850、1938、1948)、2)1815年ごろ以降、Jerseyの住民が住宅を建設して常駐した事実及び彼ら住民がJerseyの教区に信者が登録されており、財産税を納付した事実、3)Ecrehosの居住民がJersey聖堂の信徒名簿に記載され、税金を納付した事実、4)Ecrehosの居住民所有の漁船がJersey抗議船籍の記録簿に1872年登録されてイオソンに対する漁業免許が1882年に取り消された事実、5)Ecrehosで行われた不動産取引契約書が所有権を証明するためにJersey島、登記簿に登記された多数の事例(1863、1881、1884)、6)1884年Jersey税関分所がEcrehosに設置されてJersey、税関当局の調査(census)の範囲にEcrehosが明記されて調査のために税関員が1901年に訪問した事実、7)Jersey当局官憲が1885年以降、周期的にEcrehosを訪問しており、船舶引込傾斜で、信号、浮標灯を建設した事実を根拠にEcrehosの領有権は英国にあると判断した。

(意見)領土紛争において重要な判断基準は1)決定の忌日、2)最近の直接的な証拠とすることであり、歴史的にどのような事があった行く判断基準にならない。 これは歴史的変遷を経ながら、その意味を失う。 韓日共同水域がいるものの、先に見たように、これは、独島の領有権とは無関係だから、この事案とは関係がない。

決定の期日は日本のICJへの付託要請を韓国が拒否した1954年10月に見なければならないのだが、その時点まで韓国は特に、独島に対して地方行政権を行使したのも独島に韓国人が居住したのも独島に居住する人に対して裁判や徴税が行われたこともないが、その他に韓国の歴史や古文献が直接的に独島を言及している事実もなく、日本と違って、正確に独島を描写している地図もない。

独島と関連して、一番最近に結ばれた協定では、サンフランシスコ平和条約があるところ、この協定では日本領で、独島を排除していないので独島が日本領であることを強力に推定することにしている。

2。Portugal v.India、1960.4.12.

この事件はインド国内にあるポルトガル飛地(enclave)に対する出入りをインドが制限すると、ポルトガルが出入り権を保有しており、インドがこれを制限したのは国際法違反だと提訴した事件だ。

紛争の存在心理。 インドはICJ憲章36(2)組による管轄権の対象は法的な紛争に限定されるが、ポルトガルがこの事件を裁判の申請する前に何の外交交渉を行ったところがないので、この事件の核心問題は両国間に決定されておらず、よって法的な紛争に発展していない段階と主張した。 法的な争いがまだ存在しないため、従ってICJはこの事件に管轄権がないと抗弁した。 裁判部は、裁判部に提出された両国間の外交文書を見る時、インド内のポルタ行く齢に対するアクセス権がインドによって制限され、ポルトガルがこれを善隣関係だけでなく、確立された慣行と国際法の原則にも反すると抗議した点が認められており、裁判部に判決が要請された核心的な法的問題について当事国間に紛争があったことを知りうると整理して、インドの主張を棄却した。

(意見)リードして日本、韓国、米国間のやり取りした書簡や日本が韓国にICJへの付託要請などをした点を勘案すれば、1954年10月、当時紛争が存在したことを再確認することができる。 その他にも、Cameroon v.UK、1963.12.2.事件でも裁判部は英国がカメルーンとは紛争そのものが存在しないため、ICJの管轄権がないと主張したのに対し、裁判部は信託統治約定の関連条項の解釈と適用について、英国とカメルーンの立場が相反するのは事実なので、カメルーンの是非は英国ではなくUNに提起しなければならないかどうかを調べる必要がなく、ひとまず、当事者間では、紛争が存在すると説明した。 サンフランシスコ平和条約と関連して韓国と日本の解釈と適用が違うという点がこれに適用される可能性がある。

3。独島と関連した国境画定委員会など

(意見)ICJの領土紛争事件において、国境画定委員会や国境画定条約が登場する場合が多いが、韓国と日本の間にはそのようなものはなく、韓国が李承晩(イ・スンマン)ラインということを通じて周辺国との協定もなく韓国が独島周辺の国境を一方的に決定しながらも通知した事実がある。 国境画定は相互間の協議と条約を通じて平和的に取り組まなければならないものであるところ、いわゆる、李承晩(イ・スンマン)ラインが、独島の領有権を決定する国際法上の効力を持つことはできない。

4。El Salvador v. Honduras, 1992. 9. 11., 2003. 12. 18.

この事件はエルサルバドルとホンジュラスが国境ミフェクチョン区域の国境線とFonsecaだけ私の図書および内海の領有権、外海の海洋境界画定をICJに共同で依頼した事件だ。

無住地心理。Fonseca湾内にある十数島の領有権主張が衝突したのはEl Tigre島とMeanguera島だった。 両国いずれもスペイン植民地当時の地方行政区域上、彼らの図書が自国の領土だと主張し、独立後、自国が実質的に支配しているという点を根拠に領有権を主張した。 裁判部は、当該図書が、無住地(terra nullius)がないことは確実とみて、一応、1821年、植民地独立当時の警戒をもとに領有権を判定しようとしたが、当事国が提出した資料が不正確でお互いに衝突され、これをもとに領有権を決定するには無理があった。 エルサルバドルは、当該図書が植民地当時、エルサルバドル地域に所在していた行政区域の所属だったことを示す歴史的な文書を提示し、ホンジュラスは1821年当時、図書がホンジュラス素材、カトリック教区所属だったという根拠を提出し、礼儀uti possidestis jurisの原則(新生主権国家はその国家が以前に達成した行政区域と同一の警戒を寄進する原則)を適用できるという立場だった。 裁判部は、当該図書は、無住地がないため、先取りによる領有権獲得の原則は適用できず、提出された資料の信憑性が不足してこれを根拠に植民地当時の警戒や所属を確認することも難しいと指摘して実効的に占領して主権を行使した事実と、これに対する相手国の黙認または積極的な抗弁するかどうかなどの態度を基準に植民地当時の境界を確認できるものと判断した。

(意見)日本は1905年に自国の地方行政区域に独島を島根県に編入して、地方行政権を行使し始めたけどその前には韓国や日本が独島を自国の地方行政区域として行政権を行使した事実を確認できない。

ここで問題があるなら、1900年の大韓帝国の第41号勅令第2条が"郡庁はテハドンに置いて、鬱陵全地域と竹島・石濤を管轄する"とした点である。 ここで竹島や石島に、独島に含まれるのか、仮に含まれるのなら、石濤がドクドラーメンなぜ独島と表記せず、石濤や竹島と表記したのか、その石濤や竹島という表現は古文献や古地図で使用してきたのか、指導のようなものが添付されたり、緯度ㆍ経度が表記されていないので、何を意味するのか正確に知ることができず、管轄するとだけしただけで、実際の地方行政区域として独島を実質的に統治した記録も存在しないことに勅令だけで茂朱かを先取りすることは難しいという点だ。

5。被告の予想される主張に対する事前反論

被告の予想される主張 国内法上、独島は韓国の主権が及ぼす領域だ。 (独島など島嶼地域の生態系保全に関する特別法第3条は、直接独島が韓国の主権が及ぼす領域だと定めており、独島義勇守備隊支援法や独島の持続可能な利用に関する法律は事実上独島を韓国の主権が及ぼす領域と前提している)

反論。(1)条約法に関するウィーン条約第27条条約法に関するウィーン条約第27条では、条約の不履行に対する正当化の方法としてその国内法規定を援用してはならないと定めている。

(意見)国内法が独島を韓国領と規定しているとしても、サンフランシスコ平和条約の解釈には影響を及ぼさない。

(2) IslandofPalmas事件(USAv.Netherlands、1928.4.4判決)常設仲裁裁判所(PCA)先例。



この事件において、判定官は、法的な事実は、その当時の法により評価されなければならず、それに関する紛争が発生し、又は解決される時点において有効な法により評価されてはならないと規定した。

(意見)国際法に適用される市制法の原則としても、独島に関する法律が最初に施行された時点は1998年か2005年なので適用できない。

被告の予想される主張 独島は韓国や鬱陵島に地理的に近い。

反論。(1)IslandofPalmas事件(USAv.Netherlands,1928.4.判決)常設仲裁裁判所(PCA)先例。

(意見)上記の事件は地理的隣接性と関連して代表的な先例だ。 地理的隣接性は最小限の領有権の根拠になるだけであり、それだけでは領有権が付与されない。 これらはNicaraguav.Honda、2007.10.8判決(ICJ判決)でも再確認できる。 ただし、最小限の領有権的根拠だけを付与し、これを補完できる占領や領有権強化行為などが要求される。

被告の予想される主張。サンフランシスコ平和条約の解釈上、独島は鬱陵島の付属島であるため、独島は日本領ではない。

 

反論。(1)関連事実 1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、朝鮮の独立に関する日本の承認を規定すると同時に、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮」と規定したが、1951年7月に英米両国の草案内容を知った韓国は、ヤン·ユチャン駐米韓国大使を通じてアチソン米国務長官に「韓国政府は第2条a項の『放棄する』という言葉を、「(日本国が)朝鮮および済州島、巨文島、鬱陵島および独島および波浪島を含む、日本が朝鮮を含むすべての一部であった島に対する権利、すべての そして、前述したように、米国はその要求を外交的かつ明示的に断った。

(2) 国際法上、信義誠実の原則違反条約文に関するウィーン条約第26条。条約文に関するウィーン条約第26条では、有効なすべての条約はその当事国を拘束し、また当事国によって誠実に履行されなければならないと定めている。

(意見)上記協約は代表的な国際法上の信義則規定で、かなり前から引用されている。 すでに韓国はサンフランシスコ平和条約の文言である「済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮」に独島が該当しないという事実を知り、それに伴い外交的に異議申し立てをした事実もある。 しかし、異議申し立てが受け入れられなかったため、韓国は条約の内容に対して平和的な解決手段を取らず、武力で現状を変更してから独島が鬱陵島の付属島嶼だと主張しているが、これは条約文に関するウィーン条約第26条に違反するもので、国際法上信義誠実の原則に違反する。 それだけでなく、1961年4月18日にオーストリア·ウィーンで締結された多国間条約である外交関係に関するウィーン条約や条約文に関するウィーン条約は、すべて国際平和と安全の維持及び国家間の友好関係の増進を最優先の価値として志向しており、韓国の武力行為は国際法上信義誠実の原則に正面から違反するもので、国際法上許されない行為である。